橿原市議会 2013-12-01 平成25年12月定例会(第3号) 本文
今、部長の答弁ですと、留め置きのことで厚生労働省保険局国民健康保険課長ですね、ちょっと長いんですけども、その通達がありまして、短期保険証の扱いです。留め置きの扱いですね。
今、部長の答弁ですと、留め置きのことで厚生労働省保険局国民健康保険課長ですね、ちょっと長いんですけども、その通達がありまして、短期保険証の扱いです。留め置きの扱いですね。
ことし7月1日に国のほうで厚生労働省医政局指導課長と、同じく社会保険局保護課長、同じく保険局国民健康保険課長の3者の連名による「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」と題した通達が7月1日に発出をされております。これは承知されていると思いますねんけれども、この通知というのは今国保の未収金問題というのが大きな問題になっております。
そして、こうした中、厚生労働省医政局指導課長、また同社会・援護局保護課長、同保険局国民健康保険課長の3者連名による「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」と題した通知が2009年7月1日付で発出されました。この通知は、未収金問題の未然防止のために回収を強化するという側面もあるのでございますけれども、同時に、一部負担金減免などの活用を訴えております。
これに基づいて昭和三十四年三月三十日付保発二十一号都道府県知事あて厚生省保険局長通知と、さらに昭和三十五年二月二十四日付都道府県民生部局長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知で制度の適正な実施と趣旨の普及を求めています。したがってこのような国保法の趣旨、不況の中で市民の暮らしの実態からいっても、皆保険制度を守るためにも医療費一部負担金についても減免と支払い猶予を実施することが求められています。